熱海サンビーチの利用について

 

 熱海サンビーチは、ホテルが立ち並ぶ市街地にありながら、ヤシ並木が続く長さ400メートルの砂浜と穏やかな波がリゾート地のような雰囲気を醸し出し、大勢の観光客で賑わう人気のビーチです。夜には砂浜がライトアップされ、幻想的なムーンライトビーチに変身。ビーチや遊歩道はカップルや観光客に大人気です。また、7月下旬から8月にかけては海上花火大会が開催されます(熱海市HPより引用)。

 

熱海サンビーチは都心からの利便性はもとより、相模湾から離岸堤を隔てることで安定した海域であることから、通年で海の利用者が多い砂浜です。
しかし、あくまで自然環境におかれた安全が保障されていない海域であること、多様な利用者がいることからルールがない状態での利用は、大きな事故につながりかねません。

 

海はみんなのもの

  日本の海は原則、私有することができないように定められ、国民の共有財産と認識していると思います。ですから海はみんなで自由に使ってもよいのだと主張する人も少なくありません。
しかし、同じように共有している道路や公共施設はどうでしょうか。国民の税金で作られ維持しているものは全てルールが設定され、秩序と安全が保たれるようになっています。
海にも法律で定められた規則があり、他に各地域で定められた条例もあります。これらは、全て海の秩序と安全を保つために設定されています。
しかし、夏以外の海水浴場では、目に見えたルールや監視・警備がされているわけでないので、場所によっては無法地帯のようになって、事故が起きているほか、ゴミなどが散乱してしまい、近隣の住民が迷惑しているところも多くあります。

ルールを守って利用しましょう

熱海サンビーチは、静岡県、熱海市によって通年管理されていて、利用については法律や条例などで定められています。
そのうち、7月から8月は静岡県から熱海市が海水浴場として占有許可されていて、熱海市による管理下により海水浴場(砂浜・海上ともに)が運営されています。
上記以外の期間以外も、熱海サンビーチで以下の行為を行う場合、熱海市長の許可が必要となります。

 

【熱海市都市公園条例より抜粋】
(行為の制限)
第8条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについてはこの限りでない。
(1) 物品の販売、靴みがき、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、映画会、撮影会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 花火等火気を使用すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が公園の管理に当たり支障があると認めてあらかじめ当該公園に掲示する行為をすること。

 

2 前項の規定により許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

 

尚、海上ついては、熱海港を管理する静岡県と海上保安庁によってルールが定められていますので、事前に申請が必要となります。
静岡県【伊豆半島沿岸海岸保全基本計画】
さらに、海上には漁業権が制定されていることから、黙って利用することは地域の秩序を保つことができません。
使う場所や期間によって申請する場所が複数となりますが、必ず関係個所へ申請しましょう。

 

利用可能エリア


海に向かって右側のムーンテラスから左端の堤防の突端(写真の白いライン)から沖側は離岸堤内であっても航路に制定されていることから、事前に申請をしないで遊泳、利用することはできません。また、離岸堤より外は熱海港内の管理下となり、事前の許可なく遊泳やカヤック、SUPなどで侵入すると船舶などと衝突する恐れがありますので絶対に止めましょう。

 

利用エリアのルール

熱海サンビーチは、熱海市都市公園条例によって秩序と安全が保たれています。前述したように、みんなの共有財産であることからルール・マナーを守り、楽しく安全に利用しましょう。
熱海サンビーチの公園・砂浜では、喫煙・火気利用は厳禁です(バーベキューやコンロなどを使用することを禁止されていますが、一部花火は許可されています)。
②人数に関係なく、砂浜を占有する(他の人が共有できないようにする)ことは禁止されています。
③権利・許可のない魚突き、魚介類の採取(疑わしき行為)は法律で禁じられています。
単独での遊泳や利用は絶対に止めましょう。バディシステムを守り、複数で遊泳する場合には有資格ライフセーバーなどを監視員として帯同させ、事故防止や他の利用者、船舶などとの接触を防ぎましょう。
⑤原動機のついた乗り物(マリンジェットやプレジャーボート)の利用は禁止されています(侵入する場合には事前の占有許可が必要です)。
⑥悪天候、体調不良、飲酒時に利用することは絶対に止めましょう。
⑦海に持ち込んだ物やゴミは責任をもって持ち帰りましょう。
⑧野球・ゴルフのボールなどを使用し、他の利用者の危険が及ぶ行為は止めましょう。
⑨ペットの糞尿は飼い主が責任をもって処理しましょう。

 

熱海サンビーチの利用許可・申請先

①静岡県熱海土木事務所
熱海サンビーチを管理しています。人数に関係なく砂浜や海上を占有(他の利用者や共有できないようにする)する場合には利用詳細をまとめ、事前に申請しましょう。
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-820/index.html
〒413-0016熱海市水口街13-15
TEL 0557-82-9156 
atado-soumu@pref.shizuoka.lg.jp

 

②熱海市観光建設部 公園緑地課 維持管理室
熱海サンビーチの利用(厳密には砂浜と公園などの施設ですが、海を利用するときには申請が必要です。
〒413-8550 熱海市中央町1-1
TEL 0557-86-6218

 

③海上保安庁下田海上保安部
港湾・海上を利用する場合には、大小に関わらず申請をしましょう。万が一の際スムーズに対応ができます。
〒414-0002 静岡県伊東市湯川571-19
TEL 0557-35-3085

 

④株式会社スパ・マリーナ熱海
海上保安庁から委託を受け、熱海港の安全管理を行っている会社です。上記の白線より沖側を利用する場合には事前に通達し、他の船舶と接触しないように促してくれます。
http://www.s-m-atami.co.jp/
〒413-0014 静岡県熱海市渚町2020-36
TEL 0557-81-8840

 

⑤大熱海漁業協同組合
熱海サンビーチを含む海域で漁業を営む漁業者の組合です。サンビーチ付近は漁場であることから人数に関係なく、海上で行事を行う場合には必ず連絡をしましょう。
〒413-0023 静岡県熱海市和田浜南町9−24
TEL 0557-81-0633

 

熱海サンビーチ・熱海の海の利用相談

ダイビングサービス熱海
熱海サンビーチを含む熱海港付近のダイビングボート・ガイドサービスです。スノーケリングを行える場所やインストラクションなどについて気軽に相談をしてみてください。http://www.atami.biz/
〒413-0023静岡県熱海市和田浜南9-24
TEL 0557-82-7285

 

ehako
熱海サンビーチを拠点とするSUP、SUPヨガスクール。熱海サンビーチでSUPをやりたい場合には、一度相談してみてください。
熱海サンビーチから徒歩3分にシャワー設備もあり。
http://ehaco.jp/
〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町14−3
TEL 0557-83-4820

 

特定非営利活動法人熱海ライフセービングクラブ
私たちは熱海市のライフセービングクラブです。
熱海サンビーチを利用申請のご相談、ライフセーバーの帯同などお気軽にご連絡ください。
http://www.atami-lifesaving.club
〒413-0022静岡県熱海市昭和町14-1
info@atami-lifesaving.club